相続手続き【相続手続き】

目次

  • 相続手続きの流れ
  • 法定相続人の確定
  • 財産目録の作成
  • 相続税の申告(必要な場合)
  • 遺産分割協議
  • 金融機関の手続き
  • 証券会社の手続き
  • 死亡保険金の請求
  • 不動産の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 【参考】足立区の相続を取り巻く状況

相続手続きの流れ

約108種類の相続手続が必要

相続手続の流れ

法定相続人の確定

まず、被相続人(亡くなった方)の法定相続人を確認します。足立区では2024年度に8,951人の方がお亡くなりになっており、相続手続きの必要性は年々高まっています(出典:足立区「数字で見る足立 令和7年・区民生活」)。本籍地のある市区町村役場で次の書類を取得します。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍を含む)
・被相続人の戸籍の附票(不動産名義変更に必要)
・相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書(必須3点)
本籍地は戸籍を登録している場所、住所地は実際の居住地を指します。

財産目録の作成

亡くなった方の財産を把握し、遺産(財産)目録を作成します。
名寄帳や銀行・証券会社の残高証明書などを基に、死亡日を基準に整理します。足立区では持ち家世帯が161,395世帯(47.2%)にのぼり、一戸建て住宅も105,283世帯を占めるなど(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)、不動産が主要な遺産構成要素となるケースが多く見られます。さらに、足立区の住宅地平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあり(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、不動産の評価額が相続財産全体に与える影響は小さくありません。

【必要書類の例】
・名寄帳または固定資産税納税通知書
・預貯金通帳や残高証明書
・証券会社の残高証明書
・生命保険証書
・債務の明細書 など

相続税の申告(必要な場合)

相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10か月以内です。内容が複雑なため、多くの場合は税理士に依頼して行います。足立区における相続税の申告実績を見ると、課税被相続人数は940人、課税価格は1,527.19億円、納付税額は264.45億円にのぼります(出典:東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」)。また、東京都全体では相続税の課税割合が20.0%に達しており(出典:東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」)、相続税申告は決して一部の富裕層だけの問題ではなくなっています。

【主な必要書類】
・預貯金の取引履歴や証券会社の顧客勘定元帳
・生命保険の支払証明書
・車検証、債務・葬儀費用の明細書 など

遺産分割協議

財産目録が完成したら、相続人全員で誰が何を相続するかを話し合います。合意が得られない場合、次の手続きに進めなくなるため、冷静な協議が必要です。特に、足立区では高齢単身世帯が52,599世帯にのぼり(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)、一人暮らしの方が亡くなった場合に遺産分割の当事者が遠方に分散しているケースも少なくありません。だからこそ、相続人全員が顔を合わせて話し合う機会を早めに設けることが大切です。

【話し合いのポイント】
・相続人のみで行う
・感情的にならない
・他の相続人の意向を尊重する
・お墓など将来のことも含めて考える

金融機関の手続き

銀行口座は、亡くなった事実が知られて初めて凍結されます。 窓口で手続きを行う際は、原本を提示し、コピー後に返却されます。足立区では高齢単身世帯が多く、独居のまま亡くなるケースでは、家族が口座の存在自体を把握していないこともあります。なお、足立区の単身世帯は163,352世帯(47.35%)にのぼり(出典:総務省「令和2年国勢調査 人口等基本集計」)、相続発生時に連絡が遅れ、口座凍結の対応が後手に回るケースも少なくありません。

【手続きのポイント】
・預金を相続する人が窓口で手続き(委任状対応も可)
・印鑑証明書や戸籍謄本には有効期限がある
・ゆうちょ、農協、信用金庫では独自の手続きがある場合も

証券会社の手続き

証券口座の相続は時間がかかる場合があります。足立区では75歳以上の人口が102,216人(14.47%)にのぼり(出典:足立区「年齢別人口 令和8年4月」)、今後も証券口座を含む金融資産の相続手続きが増加することが見込まれます。相続人が新たに証券口座を開設し、被相続人の有価証券を移管します。

【手続きの流れ】
1.相続人が証券会社で口座を開設
2.必要書類と遺産分割協議書を提出
3.被相続人の有価証券を新口座へ移管
4.移管完了後、売却や管理を行う

死亡保険金の請求

死亡保険金は受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。
受取人本人が保険会社に直接請求し、単独で受け取ります。
足立区では2024年度に8,951人の方が亡くなっており(出典:足立区「数字で見る足立 令和7年・区民生活」)、死亡保険金の請求手続きが必要となるケースも毎年多く発生しています。請求漏れや手続きの遅れを防ぐためにも、必要書類をあらかじめ把握しておくことが大切です。

【一般的に必要な書類】
・保険証券
・保険金請求書(保険会社指定)
・死亡の記載がある戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書
※保険の種類や契約内容によって、追加書類を求められることがあります。

不動産の名義変更

預金の手続きが完了したら、不動産の名義変更(相続登記)を行います。専門的な手続きのため、司法書士へ依頼するのが一般的です。足立区では空き家が43,850戸(空き家率10.89%)にのぼっており、相続登記が未了のまま放置された不動産が問題となるケースも少なくありません(出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)。名義変更を速やかに進めることが、こうしたリスクを防ぐうえでも重要です。

【主な必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・除票または戸籍附票
・相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書
・遺産分割協議書
・名寄帳、不動産評価証明書

自動車の名義変更

自動車の手続きは、普通車と軽自動車で異なります。
・普通車:陸運局で手続き(相続人のみが承継可能)
・軽自動車:軽自動車検査協会で手続き(親族であれば承継可)

【普通車に必要な書類】
車検証、遺産分割協議書、死亡記載のある戸籍謄本、相続人の印鑑証明書
【軽自動車に必要な書類】
車検証、死亡記載のある戸籍謄本、住民票、認印

相続手続きは複数の機関で多くの書類を要します。足立区には23,321の民営事業所があり、個人事業主や中小企業の経営者が自動車を業務用に使用しているケースも多く、相続が発生した際には車両の名義変更が早急に必要となる場面も少なくありません(出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」)。早めに準備を行い、税理士や司法書士など専門家への相談を検討しましょう。

【参考】足立区の相続を取り巻く状況

足立区では、年間死亡者数が8,951人に上り、65歳以上の高齢者は168,142人(23.80%)、75歳以上だけでも102,216人(14.47%)を占めています。高齢単身世帯は52,599世帯に達しており、相続が身近な問題となりつつあります。持ち家世帯は161,395世帯(47.2%)、空き家は43,850戸(空き家率10.89%)存在し、住宅地の平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあることから、不動産を含む相続手続きの重要性が年々高まっています。
(出典:中小企業庁「2025年版中小企業白書・小規模企業白書」/国土交通省「建築着工統計調査」/国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」・足立区統計書/国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」/東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」/東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)
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