相続税申告【相続税申告】
目次
- 相続税申告
- 相続財産の内容を調べる
- ◆ 相続財産とは
- ◆ 遺産総額とは
- 相続税がかかるケース
- 遺産分割が確定していない場合
- 申告や納税を怠った場合
- 多く納めていた場合(更正の請求)
- 相続税評価額の算出(財産の評価)
- 主な評価方法
- 相続税申告は専門家へ
- 【参考】足立区の相続を取り巻く状況
相続税申告
相続税とは、亡くなられた方から相続により財産を取得した場合に課される税金です。相続財産の総額(財産から債務を差し引いた金額)が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。足立区では2024年度に8,951人の方がお亡くなりになっており(出典:足立区「数字で見る足立 令和7年・区民生活」)、東京都全体では死亡者140,329人に対して課税対象となった被相続人は28,085人、課税価格は5兆763億円、税額は9,186億円にのぼります(出典:東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)。相続税は決して他人事ではなく、足立区にお住まいの方にとっても身近な問題となっています。
相続財産の内容を調べる
相続財産とは、亡くなられた方が残した権利と義務のすべてを指します。
したがって、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。
足立区では持ち家世帯が161,395世帯(47.2%)にのぼり、一戸建て住宅だけでも105,283世帯を数えます(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)。不動産はプラスの財産の代表例ですが、住宅ローンの残債はマイナスの財産となるため、相続財産の全体像を正確に把握することが重要です。
したがって、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。
足立区では持ち家世帯が161,395世帯(47.2%)にのぼり、一戸建て住宅だけでも105,283世帯を数えます(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)。不動産はプラスの財産の代表例ですが、住宅ローンの残債はマイナスの財産となるため、相続財産の全体像を正確に把握することが重要です。
プラスの財産
不動産(土地・建物):宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
不動産に関する権利:借地権、地上権、定期借地権など
金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
動産:自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権など
足立区の住宅地平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあり(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、不動産はプラスの財産の中でも特に評価額が大きくなりやすい資産です。また、空き家は区内に43,850戸(空き家率10.89%)存在しており(出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)、相続財産として引き継いだ不動産の活用・処分方針についても、早めに検討しておくことが重要です。
不動産(土地・建物):宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
不動産に関する権利:借地権、地上権、定期借地権など
金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
動産:自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権など
足立区の住宅地平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあり(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、不動産はプラスの財産の中でも特に評価額が大きくなりやすい資産です。また、空き家は区内に43,850戸(空き家率10.89%)存在しており(出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)、相続財産として引き継いだ不動産の活用・処分方針についても、早めに検討しておくことが重要です。
マイナスの財産
借金:借入金、買掛金、リース未払金など
公租公課:未納の所得税、住民税、固定資産税など
その他:未払費用、医療費未払、預り敷金など
遺産に該当しないもの
財産分与請求権、扶養請求権、生活保護受給権、墓地・仏壇・仏具・神具などの祭祀財産、身元保証債務などは相続財産に含まれません。
借金:借入金、買掛金、リース未払金など
公租公課:未納の所得税、住民税、固定資産税など
その他:未払費用、医療費未払、預り敷金など
遺産に該当しないもの
財産分与請求権、扶養請求権、生活保護受給権、墓地・仏壇・仏具・神具などの祭祀財産、身元保証債務などは相続財産に含まれません。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が「遺産総額」です。
これをもとに相続税の有無を判断します。なお、足立区内の相続税申告では、課税被相続人940人に対して課税価格は1,527.19億円、納付税額は264.45億円にのぼっており(出典:東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」)、遺産総額の正確な把握がいかに重要かをあらわしています。マイナスの財産を見落とすことなく適切に計上することが、正しい遺産総額の算出と相続税の過不足防止につながります。
これをもとに相続税の有無を判断します。なお、足立区内の相続税申告では、課税被相続人940人に対して課税価格は1,527.19億円、納付税額は264.45億円にのぼっており(出典:東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」)、遺産総額の正確な把握がいかに重要かをあらわしています。マイナスの財産を見落とすことなく適切に計上することが、正しい遺産総額の算出と相続税の過不足防止につながります。
相続税がかかるケース
相続税は、遺産総額から基礎控除額を引いた結果がプラスになる場合に課税されます。
基礎控除額の計算式:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:遺産総額:5,500万円
相続人:配偶者1名+子ども2名+亡くなった子の代襲相続人(孫)2名→ 法定相続人は5名
基礎控除額:3,000万円+600万円×5=6,000万円
したがって、5,500万円−6,000万円=−500万円となり、相続税はかかりません。
なお、東京都では相続税の課税割合が20.0%に達しており(出典:東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」)、5人に1人が課税対象となる計算です。足立区においても住宅地の地価上昇が続く中、基礎控除額を超える遺産総額となるケースは決して珍しくありません。ご自身のケースが課税対象に該当するかどうか、まずは一度ご確認されることをおすすめします。
基礎控除額の計算式:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:遺産総額:5,500万円
相続人:配偶者1名+子ども2名+亡くなった子の代襲相続人(孫)2名→ 法定相続人は5名
基礎控除額:3,000万円+600万円×5=6,000万円
したがって、5,500万円−6,000万円=−500万円となり、相続税はかかりません。
なお、東京都では相続税の課税割合が20.0%に達しており(出典:東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」)、5人に1人が課税対象となる計算です。足立区においても住宅地の地価上昇が続く中、基礎控除額を超える遺産総額となるケースは決して珍しくありません。ご自身のケースが課税対象に該当するかどうか、まずは一度ご確認されることをおすすめします。
遺産分割が確定していない場合
申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割が確定していない場合は、民法上の法定相続分に従って課税価格を計算し申告します。足立区では高齢単身世帯が52,599世帯にのぼり(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)、相続人が複数の拠点に分散しているケースも多く、協議がまとまらないまま申告期限を迎える事例も少なくありません。後日分割が確定し、税額に増減が生じた場合は、修正申告または更正の請求で調整します。
申告や納税を怠った場合
相続税の申告・納税が必要にもかかわらず行わなかった場合、税務署から通知が届き、対応しない場合には税務調査や追徴課税の対象となることがあります。東京都内では、令和6年分の相続税申告において課税対象となった被相続人は28,085人にのぼり、税務当局による把握・管理は年々精緻化しています(出典:東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)。
申告漏れや無申告は決して見過ごされないという認識が重要です。
無申告の場合:無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
過少申告の場合:修正申告と共に過少申告加算税が発生します。
申告漏れを自ら訂正した場合:税務調査前であれば加算税はかかりません。
申告漏れや無申告は決して見過ごされないという認識が重要です。
無申告の場合:無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
過少申告の場合:修正申告と共に過少申告加算税が発生します。
申告漏れを自ら訂正した場合:税務調査前であれば加算税はかかりません。
多く納めていた場合(更正の請求)
申告後に税額が多かったことが判明した場合、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により返還を求めることができます。東京都全体では、相続税の課税対象となった被相続人は28,085人にのぼり、課税価格は5兆763億円、納付税額は9,186億円に達しています(出典:東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)。これほど大きな金額が動く相続税だからこそ、申告内容に誤りがあった場合の「払いすぎ」は決して見過ごせません。ただし、遺産分割のやり直しや遺留分の返還など特別な理由がある場合は、5年を過ぎても請求が可能です。
相続税評価額の算出(財産の評価)
相続税は「時価」ではなく、相続税法および国税庁の通達に基づいた評価額(相続税評価額)で計算されます。特に足立区では、住宅地の平均地価が410,761円/㎡に達しており(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、不動産の評価額が相続税額に大きく影響するケースが少なくありません。この評価は複雑で、専門的な判断が必要です。
土地:路線価方式または倍率方式により算出
建物:固定資産税評価額を基準に算出
上場株式:課税時期前後の終値平均のうち最も低い価格を採用
生命保険金・退職金:非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額
未発生の保険契約:解約返戻金相当額で評価
なお、土地の評価額は地価水準に大きく左右されます。足立区の住宅地平均地価は前年比+6.3%と上昇傾向が続いており(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、相続財産に占める不動産の評価額も高まりやすい環境にあります。正確な評価のためには、専門家による個別の確認が重要です。
建物:固定資産税評価額を基準に算出
上場株式:課税時期前後の終値平均のうち最も低い価格を採用
生命保険金・退職金:非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額
未発生の保険契約:解約返戻金相当額で評価
なお、土地の評価額は地価水準に大きく左右されます。足立区の住宅地平均地価は前年比+6.3%と上昇傾向が続いており(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、相続財産に占める不動産の評価額も高まりやすい環境にあります。正確な評価のためには、専門家による個別の確認が重要です。
相続税申告は専門家へ
相続税の申告には、財産の把握・評価・分割協議・申告書作成など、多くの専門的工程が伴います。足立区では65歳以上の人口が168,142人(23.80%)にのぼり、相続が身近な問題となっている方も少なくありません(出典:足立区「年齢別人口 令和8年4月」)。誤った申告や申告漏れを防ぐためにも、早めに足立区 相続税・贈与税相談プラザへご相談いただくことをおすすめします。
【参考】足立区の相続を取り巻く状況
足立区では、年間死亡者数が8,951人に上り、65歳以上の高齢者は168,142人(23.80%)、75歳以上だけでも102,216人(14.47%)を占めています。高齢単身世帯は52,599世帯に達しており、相続が身近な問題となりつつあります。持ち家世帯は161,395世帯(47.2%)、空き家は43,850戸(空き家率10.89%)存在し、住宅地の平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあることから、不動産を含む相続手続きの重要性が年々高まっています。
(出典:中小企業庁「2025年版中小企業白書・小規模企業白書」/国土交通省「建築着工統計調査」/国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」・足立区統計書/国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」/東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」/東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)
(出典:中小企業庁「2025年版中小企業白書・小規模企業白書」/国土交通省「建築着工統計調査」/国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」・足立区統計書/国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」/東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」/東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)

















