遺産分割【相続手続き】
目次
- 相続の基礎知識
- 遺産分割を進めるタイミングと流れ
- 遺産分割に関する誤解と注意点
- 【参考】足立区の相続を取り巻く状況
相続の基礎知識
相続とは、亡くなった方の財産上の地位を家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。足立区では2024年度に8,951人の方が亡くなっており、毎年多くのご家族が相続という場面を迎えています(出典:足立区「数字で見る足立 令和7年・区民生活」)。戸籍の調査によって相続人が確定し、遺産の内容が整理できたら、次は「どのように分けるか」という段階に進みます。この遺産分割こそが、相続手続きの中で最もデリケートで、慎重な対応が求められる部分です。実際には、法定相続分どおりに分けるケースは少なく、ほとんどの場合が相続人同士の話し合いによる「遺産分割協議」で決められます。それぞれの相続人の思いが交錯するため、円満な合意に至るまでには時間と調整が必要になることもあります。
遺産分割を進めるタイミングと流れ
1.話し合いの開始時期
一般的には、四十九日の法要が終わった頃から遺産分割の話し合いを始めるケースが多いようです。足立区では2024年度に8,951人が亡くなっており(出典:足立区「数字で見る足立 令和7年・区民生活」)、毎年多くのご家族が相続手続きに直面しています。早めに話し合いのスケジュールを立てておくことが、スムーズな手続きの第一歩です。
2.遺言書の有無を確認
自筆証書遺言が法務局に保管されている場合は、遺言書保管通知が自動的に届きます。また、公正証書遺言については、全国の公証役場で確認することができます(事前予約が必要です)。
3.専門家への相談
相続内容や分割方法について疑問がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。直接の交渉を避け、第三者の助言を受けながら進めることで、トラブル防止にもつながります。足立区では52,599世帯もの高齢単身世帯が存在しており(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)、遺産分割に関わる相続人が遠方に散らばっているケースも少なくないため、専門家を介した円滑な調整が特に重要です。
4.名義変更・解約手続き
話し合いがまとまったら、銀行・証券会社・不動産などの名義変更や解約手続きを行い、相続手続きが完了します。足立区の住宅地平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあり(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、不動産の評価額や名義変更の手続きには特に注意が必要です。足立区 相続税・贈与税相談プラザでは、こうした手続き全般についてもサポートしております。
一般的には、四十九日の法要が終わった頃から遺産分割の話し合いを始めるケースが多いようです。足立区では2024年度に8,951人が亡くなっており(出典:足立区「数字で見る足立 令和7年・区民生活」)、毎年多くのご家族が相続手続きに直面しています。早めに話し合いのスケジュールを立てておくことが、スムーズな手続きの第一歩です。
2.遺言書の有無を確認
自筆証書遺言が法務局に保管されている場合は、遺言書保管通知が自動的に届きます。また、公正証書遺言については、全国の公証役場で確認することができます(事前予約が必要です)。
3.専門家への相談
相続内容や分割方法について疑問がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。直接の交渉を避け、第三者の助言を受けながら進めることで、トラブル防止にもつながります。足立区では52,599世帯もの高齢単身世帯が存在しており(出典:東京都「世帯主が65歳以上の区市町村別単独世帯数」)、遺産分割に関わる相続人が遠方に散らばっているケースも少なくないため、専門家を介した円滑な調整が特に重要です。
4.名義変更・解約手続き
話し合いがまとまったら、銀行・証券会社・不動産などの名義変更や解約手続きを行い、相続手続きが完了します。足立区の住宅地平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあり(出典:東京都「令和8年地価公示価格(東京都分)」)、不動産の評価額や名義変更の手続きには特に注意が必要です。足立区 相続税・贈与税相談プラザでは、こうした手続き全般についてもサポートしております。
遺産分割に関する誤解と注意点
「遺産は法定相続分で分けなければならない」
→ 相続人同士の合意があれば、財産の分け方は自由に決めることができます。
「親の面倒を見ていた人は多く相続できる」
→ 親子間には相互の扶養義務があるため、原則として介護や世話をしたことを理由に相続分が増えることはありません。
「子どもがいない場合、配偶者が全て相続できる」
→ 子どもがいない場合は、亡くなった方の親が相続人になります。
親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹もいない場合は甥や姪が相続人となります。
足立区では高齢単身世帯が増加傾向にある中、子どもがいない・親族関係が複雑なケースも珍しくありません。足立区の高齢者(65歳以上)は168,142人(23.80%)にのぼり(出典:足立区「年齢別人口 令和8年4月」)、相続人の範囲や分割方法について事前に整理しておくことの重要性が高まっています。
相続や遺産分割の手続きは、法律的にも心理的にも負担の大きいものです。
不安や疑問がある場合は、足立区 相続税・贈与税相談プラザに早めにご相談いただくことで、円滑な解決につながります。
→ 相続人同士の合意があれば、財産の分け方は自由に決めることができます。
「親の面倒を見ていた人は多く相続できる」
→ 親子間には相互の扶養義務があるため、原則として介護や世話をしたことを理由に相続分が増えることはありません。
「子どもがいない場合、配偶者が全て相続できる」
→ 子どもがいない場合は、亡くなった方の親が相続人になります。
親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹もいない場合は甥や姪が相続人となります。
足立区では高齢単身世帯が増加傾向にある中、子どもがいない・親族関係が複雑なケースも珍しくありません。足立区の高齢者(65歳以上)は168,142人(23.80%)にのぼり(出典:足立区「年齢別人口 令和8年4月」)、相続人の範囲や分割方法について事前に整理しておくことの重要性が高まっています。
相続や遺産分割の手続きは、法律的にも心理的にも負担の大きいものです。
不安や疑問がある場合は、足立区 相続税・贈与税相談プラザに早めにご相談いただくことで、円滑な解決につながります。
【参考】足立区の相続を取り巻く状況
足立区では、年間死亡者数が8,951人に上り、65歳以上の高齢者は168,142人(23.80%)、75歳以上だけでも102,216人(14.47%)を占めています。高齢単身世帯は52,599世帯に達しており、相続が身近な問題となりつつあります。持ち家世帯は161,395世帯(47.2%)、空き家は43,850戸(空き家率10.89%)存在し、住宅地の平均地価は410,761円/㎡(前年比+6.3%)と上昇傾向にあることから、不動産を含む相続手続きの重要性が年々高まっています。
(出典:中小企業庁「2025年版中小企業白書・小規模企業白書」/国土交通省「建築着工統計調査」/国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」・足立区統計書/国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」/東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」/東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)
(出典:中小企業庁「2025年版中小企業白書・小規模企業白書」/国土交通省「建築着工統計調査」/国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」・足立区統計書/国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」/東京国税局「令和6年 相続税 5-1 申告・課税状況」/東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績(東京都)」)

















